NPOとは
英語の『 Non Profit Organizations 』の頭文字N・P・Oをとった略語。
Non は否定の接頭語で「〜に非ず」「非」。Profit は「利益」「利益を目的とする」「営利」。
Organizations は、「団体」「組織」。
日本語に訳すと「非営利団体」「非営利組織」となる。
ただし、政府や自治体も、「非営利団体」といえなくはないので、多くの場合「民間非営利団体」
と訳すことが多い。Not for Profit Organizations という場合もある。
いずれも、Profit Organizations (for Profit Organizations )が「営利団体」、つまり会社
を指す言葉に対し、Non をつけて「会社でない団体」を指している。
日本では、市民団体(市民活動団体)やボランティア団体を指す場合に用いる場合が多いが、本来
は「会社でない団体」の総称であり、宗教団体、学校、病院、財団、業界団体、生協、農協、地縁団
体なども含めていうこともある。
NPO法
正式名称を「特定非営利活動促進法」といい、NPO法はその通称である。
民間の営利を目的とせず、なんらかの社会的目的のために活動している団体(よくボランティア団体
とか市民団体とか呼ばれる)が、簡易に「法人格」をとれるようにした法律。
「法人」というのは、株式会社や社団法人、財団法人のように、団体として権利能力を持ち、法的地
位を持った存在。 従来だと、ボランティア団体や市民活動団体などがなれる法人といえば、社団法人
や財団法人だったが、このような「法人」になるためには、巨額の基本財産や何千人という会員数、
そして行政の許可が必要とされ、なかなか「法人」になれなかった。しかし、このNPO法により、
市民活動団体やボランティア団体は、一定の要件を満たせば簡単に法人となれるようになった。
NPO法の必要性は、1980年代後半から、さまざまな所で議論されてきた。 90年代にはいると、
民間の研究機関、研究会などでNPO法の立法が具体的に検討されるようになった。 そして、95年
1月に起こった阪神・淡路大震災で一気に加速され、国会で立法化が進み、1998年3月に成立した。
法人化できる対象となる団体とは、以下に挙げる12項目の活動分野のいずれかを目的に掲げ、不特定
かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とする団体である。
12の活動分野は、
1.保健・福祉・医療、
2.社会教育、
3.まちづくり、
4.文化・芸術・スポーツ、
5.災害救援、
6.国際協力、
7.子どもの健全育成、
8.人権の擁護・平和の推進、
9.環境保全、
10.地域安全、
11.男女共同参画社会の実現、
12.これらの活動の支援。
NPO法人とは
特定非営利活動促進法により出来る法人が「特定非営利活動法人」である。通称が「NPO法人」。
NPO法人になれる要件は次のようなものとなっている。
1. 法律に定められた12の活動分野(福祉、スポーツの振興など)に該当する活動を行うこと
2. 不特定多数を対象としたサービスを行うこと
3. 営利を目的としていないこと
4. 会員の入退会資格に不当な条件を付さないこと
5. 役員のうち報酬を受ける者は、役員総数の3分の1以下であること
6. 宗教活動、政治活動を主目的にしない、選挙活動をしないこと
7. 正会員が10人以上いること、などです。